ステルスマーケティングは景品表示法違反
- 2023.10.11
令和5年(2023年)10月1日より、ステルスマーケティングは景品表示法違反とされるようになりました。
ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず広告であることを隠して行う広告活動のことを指します。
これにより、消費者が誤解を受ける可能性があります。
消費者は企業による広告や宣伝であると知っていれば、ある程度の誇張や誇大表現が含まれていることを理解していますが、広告であることが分からない場合、誤って企業ではない第三者の意見であると認識し、その表示の内容をそのまま受け取ってしまう可能性があるからです。
景品表示法は消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を保護する目的で制定されており、これによりステルスマーケティングを規制することが求められています。
具体的には、景品表示法で規制される広告は、一般消費者が広告であることを理解できないものと定義されています。
この規制は、インターネット上の表示(SNS投稿やレビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などの表示にも適用されます。
しかし、個人の感想など広告でないものや、広告であることが明らかなテレビCMなどは対象外とされています。
景品表示法の規制対象は、商品やサービスを提供する事業者(広告主)であり、企業から広告や宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は規制の対象とはならないとされています。
詳しくは消費者庁のページをご確認ください。