改正電子帳簿保存法への対応
- 2023.07.11
電子帳簿保存法は、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。
2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行され、書類の電子保存を進めるための抜本的な要件緩和が行われました。
特に改正電子帳簿保存法の大きなポイントの一つは、電子取引における電子データ保存の義務化です。
これは「電子取引でやりとりした書類は、データのまま保存しなければならない」とする制度で、電子メールやオンライン上で受け取った領収書や請求書などを紙で保存することを禁止するものです。
メール添付で請求書などのPDFファイルを受け取ったり、クレジットカードや交通系IC系カードの利用明細をインターネット上でダウンロードしたり、インターネットショッピングで備品を購入したりすることも、電子取引に該当します。
これらの電子取引に伴って電子発行された書類は、一定の要件を満たした電子データで保存しなければなりません。
電子取引に該当するデータについてはこれまでも原則として電子データ保存が必要とされていましたが、書面出力での保存も認められていました。
しかし、改正電子帳簿保存法が施行された2022年1月1日以降に行われる電子取引については、紙での保存が禁止され、すべての事業者に電子データによる保存が義務付けられました。
2023年12月末までは一定の要件下で、これまでどおり出力した書面での保存も認められますが、2024年1月1日からは、すべての事業者が電子取引の保存に対応しなければなりません。
当事務所でも改正電子帳簿保存法により2024年(令和6年)1月1日以後発生するお取引で送付するご請求書は基本的にPDFのみとなります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
どう対応すれば良いかについては国税庁のPDFが詳しいと思いますのでぜひご一読ください。
国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」